1949-05-06 第5回国会 衆議院 内閣委員会運輸委員会連合審査会 第1号
さらに第三節は、本省の付属機関でありまして、運輸省に残置する付属機関として、中央氣象台、船舶試驗所、海務学院、高等商船学校、海技專門学院、商船学校、航海訓練所、海員養成所を規定しましたが、このうち高等商船学校と商船学校とは、國立学校設置法に基く商船大学、商船高等学校としたいと考えておりますが、一應從來のまま規定いたしました。
さらに第三節は、本省の付属機関でありまして、運輸省に残置する付属機関として、中央氣象台、船舶試驗所、海務学院、高等商船学校、海技專門学院、商船学校、航海訓練所、海員養成所を規定しましたが、このうち高等商船学校と商船学校とは、國立学校設置法に基く商船大学、商船高等学校としたいと考えておりますが、一應從來のまま規定いたしました。
○前田(郁)委員 次にお尋ねいたしたいのは、第二十九條に中央氣象台は船舶試驗所や海務学院や海員養成所と同一の付属機関というふうになつておるのでありますが、民生上、産業上重要な氣象行政を行うところのこの中央氣象台は、その使命から見ましても、またその規模から見ましても、外局とすべきではないかと思いますが、この点に対して運輸省のお考えをお聞きしたいと思います。
さらに第三節は、本省の付属機関でありまして、運輸省に残置する付属機関として、中央氣象台、船舶試驗所、海務学院、高等商船学校、海技專門学院、商船学校、航海訓練所、海員養成所を規定しましたが、このうち高等商船学校と商船学校とは、國立学校設置法に基く商船大学、商船高等学校としたいと考えておりますが、一應從來のまま規定いたしました。